江東区議会 2019-03-05 2019-03-05 平成31年建設委員会 本文
1の改正理由は、都市公園条例の一部改正と同様で、普通河川使用料に適正に反映させるために改正するものでございます。 2の改正の概要ですが、(1)の土地使用料及び(2)の流水使用料の積算方法も、区立公園同様、積算額と現行の使用料の1.2倍額と比較して、低いほうを採用しております。
1の改正理由は、都市公園条例の一部改正と同様で、普通河川使用料に適正に反映させるために改正するものでございます。 2の改正の概要ですが、(1)の土地使用料及び(2)の流水使用料の積算方法も、区立公園同様、積算額と現行の使用料の1.2倍額と比較して、低いほうを採用しております。
先ほどの道路占用料改正と同様、3年に一度の固定資産税評価額の評価がえを受け、この評価額を算定の基礎としている公園占用料、行為の許可の使用料、普通河川使用料及び公共溝渠使用料について見直しを行うとともに、近傍の路線価を算定の基礎としている公園の土地及び公園施設の使用料についても見直しを行いたく、関連条例の一部を改正する条例案を御審議いただく前に、報告させていただくものでございます。
1の改正の理由ですが、ことし、3年に一度の固定資産税評価額の評価がえを受け、この評価額を算定の基礎としている公園占用料及び行為の許可の使用料、普通河川使用料並びに公共溝渠使用料について見直しを行うとともに、今後、固定資産税評価額の評価がえ年次に合わせ、近傍の路線価を算定の基礎としている公園の土地及び公園施設の使用料についても見直しを行いたく、関連する条例の一部を改正するものでございます。
改正する内容でございますが、公園の占用料のほかに普通河川使用料及び公共溝渠使用料を改正するものでございます。 時期につきましては、平成25年第1回区議会定例会に提出しまして、御可決いただきましたら、4月1日から施行という予定になってございます。 2ページ目をお開きください。